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家屋調査

家屋調査【事業損失】

公共事業や民間の工事にかかわらず、建設工事や解体工事など様々な工事の実施に伴い、工事振動や地盤変動が原因で現場に隣接する建物などに亀裂などの損傷被害が発生する場合があります。そのような近隣トラブルに対処するために必要な因果関係を判断する資料として、工事前後の建物などの現状を把握・記録する調査が家屋調査【事業損失】です。

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家屋調査【事業損失】とは、公共事業などの施行により発生する地盤変動、振動、日照阻害等により起業地外の第三者に与える不利益、損失又は損害をいいます。つまり、建物被害や日照阻害・電波障害など他人の財産に与えた損害の事です。調査をおこなった上で、受忍すべき範囲を超え、事業との因果関係が認められれば、費用負担額(補償額)の算定をおこないます。

[事業損失として扱うもの]
・地盤変動や工事振動による建物や工作物の損傷(家屋調査)
・地下水の枯渇や汚濁による農業用水や飲料水、養魚などへの影響
・構築物によるテレビ等の受信障害や日陰の問題
etc

[事業損失として扱わないもの]
・精神的損害等に関する慰謝料等、無形的な損害
・家賃減収や営業収益減収などの間接的影響


公共事業を施行するには、土地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じ、国、地方公共団体等は適正な補償を行います。 所有権者等の関係人に生じる損失の補償やこれらに関連する業務を国、地方公共団体等から受注したり、請負ったりする者(法人又は個人)を補償コンサルタントといいます。
補償コンサルタントは、登録に際し財務状況や経歴等について国土交通大臣の審査を受けるため信頼性が確保されます。国土交通大臣に登録出来る業務は8つの部門に分かれていますが、当社は、事業損失部門の[家屋調査]を得意分野としております。